残業月173時間で適応障害!労災認定
東京都内の建築設計事務所に勤務する女性が適応障害を発症し、2019年3月18日付で中央労働基準監督署に労災認定されていたことが明らかになりました。
この女性は、業務の性質上、労働者の裁量にゆだねる専門業務型裁量労働制で働いており、何時間働いても残業代は出ません。
2015年4月に新卒採用され、違和感を感じながらも、周りのみんなと同じように毎日過酷な残業をしていました。
その結果、会社では、みなし労働時間は「1日8時間」と決められていたのに、入社3ヶ月後に残業時間は月100時間を超え、その後もその状況が続き、適用障害を発症したのです。
過労死ラインは月80時間以上と定められていますが、この女性は、入社してから休職するまでの3年3ヶ月間の内の7割の月がこの基準を超えていました。
中央労働基準監督署は、2018年4月20日を適用障害の認定日としましたが、発症1ヶ月前の残業時間は、173時間15分です。
過酷な労働を強いた会社の対応
この女性は、自分が悪いと思い込み、自分を責めたこともありましたが、身体を壊した原因を明らかにするために立ち上がりました。
労働組合『裁量労働制ユニオン』に加入すると、労災申請すると共に、未払い残業代の支払いや長時間労働の改善を求めて建築設計事務所と交渉し、2019年4月に和解しています。
その結果、労災認定され、会社も2018年10月に裁量労働制を廃止してフレックスタイム制を導入するに至りました。
この女性の勇気ある行動により、他の社員の健康も守られたわけです。
しかし、「なぜ、もっと早くやってくれなかったのか」と、悔しい思いは持ち続けています。
会社が積極的に労働者が働きやすい環境・条件にすることが必要であることは言うまでもありません。
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