大阪ホストの急性アルコール中毒が労災認定
大阪ミナミのホストクラブ『ブラックパール』で働くホストの男性が、2012年8月1日に亡くなった事件について、2019年5月29日、大阪地裁によって、死因の原因である急性アルコール中毒が労災認定されました。
急性アルコール中毒が労災認定された初めての判決です。
男性は、4月にスカウトされて入店したばかりの新人ホストで、2012年8月1日朝6時、ヘルプとして席に着きました。
すると、店内で飲酒コールが叫ばれ、ホストの男性は、アルコール度数40度のテキーラを立て続けに5杯も一気飲みします。
その後、「気分が悪い」と同僚ホストに告げると、嘔吐し、奥のボックス席で倒れたまま眠りにつきました。
そして、朝7時頃に、顔面蒼白で口から泡を吹いている状態で発見され、人工呼吸の甲斐なく、息を引き取ったのです。
責任の所在を明らかにするため、両親が、労災申請、業務上過失致死罪で大阪府警に刑事告訴、損害賠償請求をし、「責任者ら男2人の書類送検」「会社側に約7300万円の損害賠償」という結果になりました。
しかし、労災とは認められません。
大阪中央労働基準監督署の判断に納得できない両親が裁判を起こし、2019年5月29日、大阪地裁の内藤裕之裁判長によって、急性アルコール中毒が労災と認められました。
急性アルコール中毒による労災が続かないように!
今回は、「新人で、同僚ホストによる飲酒の強要を断れない立場だった」「業務と急性アルコール中毒に相当因果関係がある」ことが認められ、労災認定されました。
全国初の判決ということで、今後の判例となるでしょう。
しかし、亡くなった人は帰って来ず、家族の無念は一生消えません。
ホストという職業上、飲酒せざるを得ない立場ではありますが、断る勇気も必要ですし、それでも飲酒を強要されるなら辞めることも真剣に考えましょう。
また、会社も飲酒の強要禁止を徹底させるべきです。
同じような事件が続かないことを願います。
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