労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 労災ニュース » 大阪ホストの急性アルコール中毒が労災認定

大阪ホストの急性アルコール中毒が労災認定


大阪ミナミのホストクラブ『ブラックパール』で働くホストの男性が、2012年8月1日に亡くなった事件について、2019年5月29日、大阪地裁によって、死因の原因である急性アルコール中毒が労災認定されました。

急性アルコール中毒が労災認定された初めての判決です。

男性は、4月にスカウトされて入店したばかりの新人ホストで、2012年8月1日朝6時、ヘルプとして席に着きました。

すると、店内で飲酒コールが叫ばれ、ホストの男性は、アルコール度数40度のテキーラを立て続けに5杯も一気飲みします。

その後、「気分が悪い」と同僚ホストに告げると、嘔吐し、奥のボックス席で倒れたまま眠りにつきました。

そして、朝7時頃に、顔面蒼白で口から泡を吹いている状態で発見され、人工呼吸の甲斐なく、息を引き取ったのです。

責任の所在を明らかにするため、両親が、労災申請、業務上過失致死罪で大阪府警に刑事告訴、損害賠償請求をし、「責任者ら男2人の書類送検」「会社側に約7300万円の損害賠償」という結果になりました。

しかし、労災とは認められません。

大阪中央労働基準監督署の判断に納得できない両親が裁判を起こし、2019年5月29日、大阪地裁の内藤裕之裁判長によって、急性アルコール中毒が労災と認められました。

急性アルコール中毒による労災が続かないように!

今回は、「新人で、同僚ホストによる飲酒の強要を断れない立場だった」「業務と急性アルコール中毒に相当因果関係がある」ことが認められ、労災認定されました。

全国初の判決ということで、今後の判例となるでしょう。

しかし、亡くなった人は帰って来ず、家族の無念は一生消えません。

ホストという職業上、飲酒せざるを得ない立場ではありますが、断る勇気も必要ですし、それでも飲酒を強要されるなら辞めることも真剣に考えましょう。

また、会社も飲酒の強要禁止を徹底させるべきです。

同じような事件が続かないことを願います。


関連記事

2016年4月に中皮腫で亡くなった舞台俳優の加藤大善さんについて、7月10日付で労災認定されたことが、2018年12月19日、遺族によって...


2018年8月7日、大手居酒屋チェーン『わらわら九大学研都市駅店』の元店長で、勤務中に亡くなった53歳の男性について、福岡中央労働基準監督...


1954年にアメリカが太平洋ビキニ環礁で行った水爆実験により、癌や白血病などの健康被害に遭ったとして、高知県の元船員6人、遺族4人、宮城県...


2016年に自ら命を絶ったエーザイの元部長・泰敬さんが、2019年2月28日付で労災認定されたことが明らかになりました。 泰敬さんの...


2017年11月に亡くなった進学塾『栄光・個別ビザビ』の元男性社員について、2018年11月15日付で過労死により労災認定を受けたことが、...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報