労災保険の適用労働者
労災保険の適用事業に使用される労働者は、労災保険の適用を受けることになり、これを適用労働者と言います。
実際には、事業所単位で加入し、被保険者という概念は存在しません。
したがって、正社員はもちろんのこと、アルバイト、パートタイマー、派遣労働者であっても労災保険の適用を受けます。
もっと簡単に言うと、労災保険の適用範囲は、適用事業所で働き賃金を支払われているすべての労働者ということです。
この場合、派遣労働者については、派遣元の労災保険が適用されます。つまり、派遣登録している方ですね。
たまに仕事中にケガをして会社が労災保険に加入しているかどうか心配している方がいますが、労災保険の適用事業に書いてあるように、基本的に労働者を使用していれば労災保険への加入は義務付けられています。
よって、下記の「労災保険の適用を受けない労働者」以外の方は、労災保険給付を受けられます。
仕事中、通勤中に、「負傷・疾病・障害・死亡等」をした場合は健康保険を使えないので、必ず労災保険給付の請求手続きをしてください。
労災保険の適用を受ける労働者
基本的に、労働者は労災保険の適用を受けます。
- アルバイト
- パートタイマー
- 日雇労働者
- 1ヶ月未満の期間を定めて使用される労働者
- 試用期間中の労働者
- 労働時間が短い者
- 不法就労している外国人労働者
- 派遣労働者(派遣元の適用を受ける)
- 船員保険の疾病任意継続被保険者
- 地方公務員のうち現業部門の非常勤職員
労災保険の適用を受けない労働者
つぎのいずれかに該当する場合は、労災保険法上の労働者には該当しません。
- 自営業者(特別加入できます)
- 同居の親族
- 法人の代表者、役員
- 日本企業の海外支店に現地採用された日本人職員
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