労災保険の加入手続き
基本的に、労働者を使用する事業は労災保険に加入しなければならず、暫定任意適用事業所についても労働者の過半数が希望したら加入しなけれなりません。
保険関係は事業を開始したときから成立するのですが、それでは行政が把握できないため、『保険関係成立届』と『概算保険料申告書』を労働基準監督署に提出し、保険料を納付する必要があります。
以上のように、労災保険の加入手続きは事業所単位で行うもであり、労災に加入している事業所で働く労働者は自動的に労災保険の適用を受けるのです。
なお、同じ労働保険である雇用保険の手続きも必要で、『雇用保険適用事業所設置届』と『雇用保険被保険者資格取得届』を公共職業安定所に提出しなければなりません。
この資格取得届は個々の労働者毎に提出しなければならず、作成して届け出る義務を負うのは使用者です。
労災保険・雇用保険共通の届出
労働保険として労災・雇用のどちらにも関係する届出ですが、それぞれの加入条件が異なるため、『労災は加入しなければならないけど、雇用保険は加入しなくても良い』というケースの場合、労災保険の加入のみに使用することもあります。
保険関係成立届 | 保険関係が成立した日から10日以内 提出先:所轄労働基準監督署 |
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概算保険料申告書 | 保険関係が成立した日から50日以内 提出先:労働基準監督署・都道府県労働局・銀行・信用金庫・郵便局 |
雇用保険の届出
雇用保険の届出の提出先は公共職業安定所です。
労災に関する届出先と違うので注意してください。
雇用保険適用事業所設置届 | 保険関係が成立した日から10日以内 提出先:所轄公共職業安定所 |
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雇用保険被保険者資格取得届 | 被保険者となった事実があった日の属する月の翌月10日まで 提出先:所轄公共職業安定所 |
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