労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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障害補償給付


障害補償給付は、業務上の傷病が治癒した後、障害が残った時に支給される保険給付です。

なお、通勤災害の場合は、障害給付(障害年金・障害一時金)と言います。

第1級から第7級の重い障害に対しては障害補償年金が支給され、第8級から第14級までの比較的軽い障害に対しては障害補償一時金が支給されます。

言葉からもわかる通り、年金は障害を有している間支給されますが、一時金は1回支給されるだけです。

障害補償給付の額

障害補償給付の額は、労働者災害補償保険法施行規則別表1で定める障害等級の区分により、以下の通りになっています。

なお、障害等級表に当てはまらない障害については、障害等級表にある障害に準じて障害等級を決定することになっています。

障害補償年金(年金として年6回に分けて支給)
給付基礎日額
第1級  313日分
第2級  277日分
第3級  245日分
第4級  213日分
第5級  184日分
第6級  156日分
第7級  131日分

障害補償一時金(一時金として1回のみ支給)
給付基礎日額の
第8級  503日分
第9級  391日分
第10級 302日分
第11級 223日分
第12級 156日分
第13級 101日分
第14級 56日分

なお、障害補償給付の受給権者には、特別支給金である障害特別支給金と、ボーナス特別支給金である障害特別年金・障害特別一時金も支給されます。

障害等級の併合・繰上げ

同一の事由により障害が2つ以上残った場合は、障害等級の併合又は繰上げが行われます。

併合
一方の障害等級が第14級の場合、重い方の障害等級になります。
つまり、障害等級第14級は考慮されないのです。

繰上げ
以下の場合、重い方の障害等級が繰上げられます。

  • 第13級以上の障害が2つ以上(重い方の障害等級を1級繰上げる)
  • 第8級以上の障害が2つ以上(重い方の障害等級を2級繰上げる)
  • 第5級以上の障害が2つ以上(重い方の障害等級を3級繰上げる)

ただし、障害等級第9級と第13級の繰上げの場合、障害等級第8級となりますが、給付基礎日額の503日分ではなく、第9級の391日分と第13級の101日分の合算額である492日分が支給されます。

障害補償給付の加重

業務上・外を問わない障害をすでに有している労働者が、新たな業務災害によって同一部位の障害の程度を重くした場合、以下のように支給額が決定されます。

加重前・後の障害がともに7級以上の場合
加重後の障害補償年金額 – 加重前の障害補償年金額
加重前の障害が業務災害の場合、その障害補償年金はそのまま支給され、新たに上記式で求められる額が支給されます。

加重前・後の障害ともに8級以下の場合
加重後の障害補償一時金額 – 加重前の障害補償一時金額
8級以下は一時金なので、上記式のように、差額が支給されます。

加重前は8級以下、加重後は7級以上の場合
加重後の障害補償年金額 – 加重前の障害補償一時金額 × 1 / 25
加重後の年金額から、すでに受けている一時金の25分の1を差し引いた額が、障害補償年金額となります。

障害補償年金の変更

障害補償年金を受給している労働者の障害の程度が自然的経過により増進し、又は軽減したために、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たな障害等級に応ずる障害補償年金または障害補償一時金が支給されます。

変更されるのは障害補償年金(第1級~第7級)の場合のみです

障害補償一時金(第8級~第14級)の場合は、自然的経過によって障害の程度が変わっても、新たな障害補償給付は行われません。


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