労災保険給付の基本権と支分権
労災保険の保険給付を受ける権利は、以下の2つから成り立っています。
基本権
基本権とは、年金たる保険給付を受ける権利そのもののことです。通常、労働者やその遺族の請求によって発生しますが、傷病補償年金については、所轄労働基準監督署長が職権によって支給決定します。
支分権
支分権とは、各支払期月ごとに発生する年金たる保険給付を受ける権利のことです。年金は月単位で支給されるために、このような権利が存在するのです。なお、この支分権は各支払期月ごとに自動的に発生するので、請求する必要はありません。
例えば、業務災害でケガを負い治ったものの障害が残った場合、障害補償給付支給請求書に必要書類を添付して労働基準監督署に提出し、認められると基本権が発生します。
そして、実際の支給は、支払期月にされますが、この時に自動的に支分権が発生します。
保険給付を受ける状況になったら請求書を提出するだけですが、一応、このように2つの権利から成り立っているということを理解しておいてください。
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