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労災保険給付の支給期間


年金たる保険給付の支給は、月単位で行われ、支給すべき事由が生じた月の翌月から始まり、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。

実際には、2月、4月、6月、8月、10月、12月に、それぞれ前月分までが支給されます。例えば、4月に2月・3月分が支給されるのです。

ただし、支給を受ける権利が消滅した場合は、支払期月でない月であっても支給されます。

ここで注意しなければいけないのは、年金たる保険給付は、支給を受ける権利が消滅した月分まで支給されることです。

したがって、年金たる保険給付の受給権者が亡くなった場合、未支給年金が発生します

当然、その請求は遺族ということになりますが、詳しくは未支給の保険給付をご覧ください。

なお、年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じた場合、事由が生じた月の翌月から、その事由が消滅した月まで支給停止されます。


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