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健康保険・国民健康保険の各種届出
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
同じ社会保険である厚生年金保険と一緒に行います。
提出書類によって期限が異なるので注意してください。
書類 | 提出期限 | 届出先 |
---|---|---|
被保険者資格取得届 | 5日以内 | 日本年金機構 または 健康保険組合 |
被保険者資格喪失届 | 5日以内 | |
育児休業等取得者申出書 | 休業開始時 | |
報酬月額算定基礎届 (定時決定) | 7月10日まで | |
報酬月額変更届 (随時改定) | 速やかに | |
被保険者賞与支払届 | 5日以内 | |
新規適用届 (適用事業所になる時) | 5日以内 | 厚生労働大臣 または 健康保険組合 |
適用事業所全喪届 (適用事業所でなくなった時) | 5日以内 |
健康保険(被保険者の義務)
以下は、被保険者自身が行わなければならない届出です。
書類 | 提出期限 | 届出先 |
---|---|---|
被扶養者(異動)届 | 5日以内 | 厚生労働大臣 または 健康保険組合 ※事業主を経由する |
氏名変更届 | 速やかに | 事業主 |
任意継続被保険者資格取得申出書 | 20日以内 | 全国健康保険協会 または 健康保険組合 |
任意継続被保険者の氏名・住所変更届 | 5日以内 |
国民健康保険
転入届・転出届・転居届・世帯変更届等に国民健康保険の資格に関する記載があれば、同一の届出があったとみなされ、改めて届け出る必要はありません。
書類 | 提出期限 | 届出先 |
---|---|---|
すべての届出 | 14日以内 | 市区町村役場 ※世帯主(組合員)が届け出る |
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