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国民健康保険給付の種類一覧
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
国民健康保険における被保険者とは、個人事業主等雇われずに働く者とその家族のことを意味し、被扶養者は存在しません。
したがって、健康保険・船員保険・共済組合等の適用を受ける方を除き、その世帯に属する他の方はすべて国民健康保険の被保険者となります。
基本的に健康保険と同じ保険給付が行われますが、絶対に行われる健康保険給付とは異なり、行われないものもあるので注意が必要です。
タイプとしては、次の3種類に分類できます。
タイプ | 保険給付の種類 |
---|---|
法定必須給付 (必ず行われる保険給付) | ・療養の給付 ・入院時食事療養費 ・入院時生活療養費 ・保険外併用療養費 ・療養費 ・訪問看護療養費 ・特別療養費 ・移送費 ・高額療養費 ・高額介護合算療養費 |
法定任意給付 (条例・規約で定めるところにより行われている保険給付) | ・出産育児一時金 ・葬祭費 ※この保険給付はほぼ行われている |
任意給付 (法律で定められてはいないが、条例・規約で定めるところにより行うことが出来る保険給付) | ・傷病手当金 ・出産手当金 ※この保険給付はほぼ行われていない |
国民健康保険給付の種類
法定必須給付(絶対に行われている) | |
療養の給付 | 病気・ケガに対して行われる現物給付です。 |
---|---|
入院時食事療養費 | 被保険者が入院した時は、食事に対する保険給付が行われます。 |
入院時生活療養費 | 65歳以上の被保険者は、入院時の食費・居住費について保険給付が行われます。 |
保険外併用療養費 | 療養の給付から除外される評価療養(高度医療技術療養)や選定療養(特別な病室の提供など)を受けた時に支給される。 |
療養費 | やむを得ない理由で療養の給付等の支給条件を満たせなかったと保険者が認めた時に支給される現金給付です。 |
訪問看護療養費 | 病気やケガにより、自宅で療養を受ける場合に支給されます。 |
特別療養費 ※健康保険にはない保険給付です | 保険料を滞納して被保険者資格証明書を受けているときに、療養を受けると支給されます。 |
移送費 | 療養の給付を受けるために医療機関に移送される場合に支給されます。 |
高額療養費 | 同一月に一の病院等から療養を受けた場合に、一部負担金等の合計が高額となると支給されます。 |
高額介護合算療養費 | 療養の給付の一部負担金等の額と介護保険の負担額の合計が高額となると支給されます。 |
法定任意給付(ほぼ行われている) | |
出産育児一時金 | 被保険者が出産した時に支給される一時金です。 |
葬祭費 | 被保険者が死亡した時に、葬祭を行う者に支給されます。 |
任意給付(ほぼ行われていない) | |
傷病手当金 | – |
出産手当金 | – |
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