療養費(健康保険・国民健康保険)
正当な理由により療養の給付等を受けられず、被保険者・被扶養者が医療費を自ら支払った場合、後で保険者にその費用を請求できます。これが、『療養費』です。
健康保険の被扶養者の場合、家族療養費にまとめられていますが、条件を満たせば現金給付として支給されるので安心してください。
なお、健康保険のほか、国民健康保険、共済組合制度にもこの保険給付は存在しています。
療養費の支給要件
療養費の支給を受けるには、以下のような理由が必要です。
正当な理由なく、対象外の医療機関等で診察・治療を受けても支給されないので注意してください。
支給要件 | 例 |
---|---|
・療養の給付 ・入院時食事療養費 ・入院時生活療養費 ・保険外併用療養費 以上の支給を行うことが困難であると保険者が認めるとき。 | ・近くに保険医療機関がない ・海外で医療を受けた など |
保険医療機関等以外の医療機関等で診察、薬剤の支給、手当を受けたことを保険者がやむを得ないと認めるとき。 | ・緊急の治療を要する病気・ケガで、保険医療機関等を探せなかった など |
療養費の支給額
療養(食事療養・生活療養を除く)について算定した額 – 一部負担金 = 支給額
食事療養について算定した額 – 食事療養標準負担額 = 支給額
生活療養について算定した額 – 生活療養標準負担額 = 支給額
この、一部負担金、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額については、被保険者・被扶養者が負担する費用です。
なお、海外にいる被保険者については、事業主等が申請・受領を行い、国外への送金は行われません。
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