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訪問看護療養費(健康保険・国民健康保険)
2019年08月26日健康保険・国民健康保険
病気やケガにより居宅で療養を受けている人が、医師の指示に基づて訪問看護ステーションなどを利用した場合、現物給付として『訪問看護療養費・家族訪問看護療養費』が支給されます。
健康保険、国民健康保険、共済組合制度、共に内容は一緒です。
訪問看護療養費の支給要件
訪問看護療養費の支給を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
(1)疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にあり、かつ、その状態が安定していること
(2)省令で定める基準に適合した状態であり、主治医が必要と認めたこと
(3)指定訪問看護事業者の指定訪問看護を受けたこと
(4)保険者が必要と認めたこと
訪問看護療養費の額
支給を受けようとする被保険者・被扶養者は、指定訪問看護事業者に以下の基本利用料を支払い、残りの部分を保険者が指定訪問看護事業者に支払う現物給付の形となります。
| 区分 | 基本利用料 |
|---|---|
| 訪問看護療養費(健康保険・国民健康保険・共済組合制度) | |
| (1)70歳未満 | 療養に要した費用の3割 |
| (2)70歳以上<次の3の者を除く> | 療養に要した費用の2割 |
| (3)70歳以上の一定以上所得者 | 療養に要した費用の3割 |
| 区分 | 一部負担金 |
|---|---|
| 家族訪問看護療養費(健康保険・共済組合制度) | |
| (1)義務教育就学以後70歳までの者 | 療養に要した費用の3割 |
| (2)義務教育就学前の者 | 療養に要した費用の2割 |
| (3)70歳以上の者<次の4の者を除く> | 療養に要した費用の2割 |
| (4)70歳以上の一定以上所得者 | 療養に要した費用の3割 |
※時間外の対応や交通費などは自己負担です。
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