移送費(健康保険・国民健康保険)
病気やケガで移動が困難な被保険者・被扶養者が、療養の給付を受けるため、医療機関に移送されたときに支給されるのが『移送費・家族移送費』です。
切迫した治療に伴う移送に対して支給されるので、事前の承認は必要ありません。
なお、健康保険、国民健康保険、共済組合制度に共通の保険給付です。
移送費の支給要件
移送費の支給を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
(1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること
(2)負傷、疾病により移動することが著しく困難であること
(3)緊急その他やむを得ないこと
※通院など緊急性がない移送は不可
移送費の額・支給手続
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額が現金で支給されます。
実費が算定額より高い場合は、超える部分については患者負担となります。
支給手続きは、『移送費支給申請書』に、『医師または歯科医師の意見書』と『移送に要した費用の額の証明書』を添付して、保険者に提出してください。
関連記事
同じ社会保険である厚生年金保険と一緒に行います。 提出書類によって期限が異なるので注意してください。 書類提出期限届出先被保険...
健康保険において、被保険者が亡くなった時に支給されるのが『埋葬料・埋葬費』、被扶養者が亡くなった時に支給されるのが『家族埋葬料』です。 ...
国民健康保険制度の加入者は自営業者や農業従事者等です。 したがって、保険料を給料から天引きすることはできず、加入者がそれぞれ納付する...
被保険者(任意継続被保険者・特例退職被保険者を除く)が出産の前後に仕事を休み、給料を受けなかった時に支給される現金給付が『出産手当金』です...
被保険者(任意継続被保険者・特例退職被保険者を除く)が、業務外・通勤途上外の疾病または負傷による療養のために労働不能となり、報酬を得られな...