移送費(健康保険・国民健康保険)
病気やケガで移動が困難な被保険者・被扶養者が、療養の給付を受けるため、医療機関に移送されたときに支給されるのが『移送費・家族移送費』です。
切迫した治療に伴う移送に対して支給されるので、事前の承認は必要ありません。
なお、健康保険、国民健康保険、共済組合制度に共通の保険給付です。
移送費の支給要件
移送費の支給を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
(1)移送の目的である療養が保険診療として適切であること
(2)負傷、疾病により移動することが著しく困難であること
(3)緊急その他やむを得ないこと
※通院など緊急性がない移送は不可
移送費の額・支給手続
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額が現金で支給されます。
実費が算定額より高い場合は、超える部分については患者負担となります。
支給手続きは、『移送費支給申請書』に、『医師または歯科医師の意見書』と『移送に要した費用の額の証明書』を添付して、保険者に提出してください。
関連記事
健康保険は、任意継続被保険者以外、会社や工場など事業所を単位として適用されます。 つまり、その事業所で働く人は、労働時間が極端に短い...
同一世帯の中に、健康保険給付と介護保険給付を受けた者がいる場合、療養の給付を受けた場合に支払う一部負担金等の額と介護保険の自己負担額の合計...
国民健康保険料は世帯ごとに算出され、納付書という形で手元に届きます。 そして、銀行や郵便局、コンビニエンスストアでの納付や口座振替に...
被保険者・被扶養者が、保険医療機関等である病院または診療所に入院して、療養の給付と併せて食事療養を受けた時に支給されるのが『入院時食事療養...
国民健康保険制度の加入者は自営業者や農業従事者等です。 したがって、保険料を給料から天引きすることはできず、加入者がそれぞれ納付する...