出産育児一時金・家族出産育児一時金(健康保険・国民健康保険)
被保険者・被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をした時に支給される保険給付で、生産、死産、(人工)流産、早産を問わず支給されます。
健康保険のほか、国民健康保険、共済組合制度等でも行われている保険給付ですが、健康保険では絶対に支給される保険給付であるのに対し、国民健康保険では条例・規約で定めるところにより行われる法定任意給付となっており、絶対に行われる保険給付には位置していません。
ただ、実際には条例・規約で定められ支給されているのが現状です。
出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額
出産育児一時金と家族出産育児一時金の受給条件・金額は同じです。
産科医療補償制度(分娩に関連した重度の脳性麻痺に対して補償する制度)に加入している病院等で出産した場合は、加入していない病院等での出産よりも3万円多くなります。
そして、胎児数に応じて支給されます。
例えば、産科医療補償制度に加入している病院等で双子を出産した場合、
42万円 × 2人 で、84万円の支給となります。
産科医療補償制度の有無 | 支給額 |
---|---|
健康保険・国民健康保険共通 | |
加入していない | 1児につき定額39万円 |
加入している | 1児につき定額42万円 |
出産育児一時金・家族出産育児一時金の請求方法・支払方法
請求方法は、出産育児一時金請求書に市区町村長、医師または助産師の証明書を添付して、保険者に提出してください。
支払方法は以下の3通りです。
直接支払制度 | 被保険者等と医療機関等との合意に基づき、被保険者等に代わって医療機関等が支払機関を経由して申請・受け取りを行う。 |
---|---|
受取代理制度 | 被保険者等が医療機関等で申請書を作成し、その受け取りを医療機関等に委任。直接、医療機関等に支払われる。 |
その他 | 被保険者等が直接申請し、直接受け取る。 |
関連記事
65歳以上の被保険者・被扶養者が、保険医療機関等である病院または診療所に入院して、療養の給付と併せて生活療養(食事・居住)を受けた時に支給...
被保険者(任意継続被保険者・特例退職被保険者を除く)が、業務外・通勤途上外の疾病または負傷による療養のために労働不能となり、報酬を得られな...
正当な理由により療養の給付等を受けられず、被保険者・被扶養者が医療費を自ら支払った場合、後で保険者にその費用を請求できます。これが、『療養...
労災保険とは、会社員が業務上の事由または通勤で負傷・疾病・障害・死亡等を負ったときに保険給付を行います。 仕事中の傷病等については、...
被保険者(任意継続被保険者・特例退職被保険者を除く)が出産の前後に仕事を休み、給料を受けなかった時に支給される現金給付が『出産手当金』です...