ボーナス特別支給金について
聞きたいのですが、昨日、障害11等級を認定されました。
障害(補償)一時金、障害特別支給金(給付基礎日額の223日分)がありました。
しかし、障害特別一時金(算定基礎日額の223日分)がありませんでした。
障害等級第8級から第14級に該当するとき、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が三種類の金額がもらえるはず。
なんで、障害特別一時金(算定基礎日額の223日分)がないのですか?
質問日:2009年10月10日
あなた自身の情報がないので詳しくは回答できませんが、障害特別一時金が支給されないのはあなたが特別加入者に該当するからだと思います。
傷病特別年金、遺族特別年金なども同一で、これらをボーナス特別支給金と言いますが、特別加入者はボーナスを算定できないので支給されません。
障害補償一時金の支給が決定していて、労働基準監督署が間違えることはないと思いますよ。
労働基準監督署に問い合わせて、納得がいくまで説明を受けてください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
17日朝、仕事の書類を学校所定の場所に届ける際に、校内で転倒して顔・頬・唇を打撲し、救急搬送されました。 その際、健康保険で診察・治...
お世話になります。 現在一人で金属加工業ソフト開発の法人を立上げ、いわゆる一人親方の範疇になります。 デスクワークのみならず、...
平成28年7月26日から8月26日の期間、左肩脱臼骨折し、人工骨頭になりました。 労働基準監督署から「障害補償給付の対象になるのでは...
作業中、階段から転倒し、ズボンが破れ、腕時計のガラスに傷が出来ました。ズボン代、腕時計のガラスの請求は可能ですか? 給付基礎日額です...
作業中に腰が動けなくなり、病院に行ったらヘルニアと診断されました。 この場合、労災保険が適用されるのでしょうか。 質問日:2009年3月12...