労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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労災保険の質問・回答(2018年度)


困っている人の助けになればという思いから、当サイトでは、できる限り、労災保険の質問に回答しています。

しかし、短文での質問や簡単な回答に対して、新しいページを用意すると、作業が多くなって時間を要するため、このページで簡単に説明することにしました。

お役に立てれば幸いです。

質問&回答の目次(月日で降順)

質問&回答 一覧

15. Wワーク時の労災申請は本業にバレる? YNさん(2018年12月15日)
Wワークをしていて、バイトに行く途中で事故に遭いました。本業には内緒にしてるのですが、労災保険を使うことによって、バイトをしてることが本業にバレてしまうのでしょうか?

回答
バイトに行く途中なので、『療養給付たる療養の給付請求書』に記入する「事業場の所在地」や「事業主の氏名」などは、バイト先の情報となります。したがって、おそらくですが、本業にはバレないでしょう。いずれにしても、仕事に行く途中の事故なので、逸脱や中断がなければ、労災保険を使用しなければなりません。

14. 会社が休業補償給付の手続きをしてくれない SSさん(2018年11月19日)
9月8日、仕事中に怪我をして休業をしています。労災で休業補償給付の手続きを会社がしてくださるとの事で、お任せしたのですが、未だ書類の手続きを進めてくれません。社会保険料他納めるように言われていますが、未収入で困っています。また、手続き等に必要だった診断書料金は、労災で支払われますか?

回答
労災保険給付の手続きは、労働者が行うべきことなので、会社がやってくれなければ、自分でやるしかありません。「労災申請の手続きは誰がするのか?」を参考にしてください。『休業補償給付支給請求書』は記入例もあるので、経験がなくても記入できると思います。診断書の料金ですが、労災保険では診断書は必要ないので発生しません。社会保険料(健康保険・厚生年金保険)については、業務上外を問わず、傷病で仕事を休んでいる時にも納付しなければならず、免除制度はありません。

13. 仕事中の自動車事故で障害を負った場合は労災認定される? MFさん(2018年11月7日)
会社に出勤後、会社名義の車で事故(相手の過失が8割)に遭い、障害等級が認定されましたが、この件で労災は適用されますか?事故日は平成29年8月の4日で、損害保険会社との示談はまだです。

回答
仕事の最中に自動車事故に遭ったのであれば、労災認定されます。しかし、「仕事中に私用で必要な物を購入しに行った」など、逸脱・中断があれば、話は別です。

12. 建設の事業開始に伴う労災保険の加入手続きの時期について STさん(2018年8月27日)
建設工事を発注したのですが、現場が始まるのは、まだ1ヶ月半先です。保険に入るのは、その直前で良いのでしょうか?今早く入った場合、その分保険料は高くなるのでしょうか?

回答
建設の工事を始めた日から10日以内に、労働基準監督署に『保険関係成立届』を提出してください。なお、提出の有無を問わず、労災保険関係は成立しています。

11. 勤務日でない日に通院した場合の補償について KKさん(2018年8月4日)
週3日のパートで勤務中にけがをし、勤務日でない日に通院しましたが、通院に時間を費やした為に、家事や予定していた事を変更するという支障が生じました。このこと対しての損害は請求できないのですか?できるのでしたらどういった形ですか?

回答
Kさんは、「通院で折角の休日が潰れたので、その補償もして欲しい」と言っているわけです。それが通るなら、多くの人が好き勝手な理由を付けて、補償を取ろうとするでしょう。労災保険は、被災労働者のプライベートまで補償しません。

10. 遺族特別支給金の受給権者について HIさん(2018年5月15日)
運送業の父親が、交通事故で亡くなりました。父は母と離婚し、現在は疎遠でした。私は30代の既婚者です。父の会社の方から、一方的な事故(相手の過失が100%)による死亡で、弁護士を付けて貰い示談にしましたが、労災の遺族特別支給金については、生計を一にしていない為、支払われませんでした。このような場合、労災保険から遺族に対して支払われるものは無いのでしょうか。

回答
遺族特別支給金を受給できるのは、最初に遺族補償年金を受けられる人です。ただし、その者がいない場合は、遺族補償一時金の受給権者に支給されます。そして、遺族補償一時金の受給権者には、生計維持がない親族も含まれています。したがって、質問文に「生計を一にしていない為、支払われませんでした。」とありますが、その理由は間違っています。なお、特別支給金は、第三者行為災害の場合でも支給調整されません。

9. Wワーク時の労働保険・社会保険について SOさん(2018年3月11日)
Wワークにて、1つの職場で社会保険・雇用労災に加入していて、もう1つの職場(週10時間位勤務)でも働いています。この場合、後者の職場では、いかなる公的保険にも加入できませんか?

回答
Wワークの場合の労働保険・社会保険は、先に働く会社が優先されるわけではありません。
・労災保険(事業所単位で適用される)
・雇用保険(収入が多い方の会社で加入)
・社会保険(2つ以上の会社で加入条件を満たしている場合は、保険料を按分する)
SOさんの場合、後者の会社で社会保険の加入条件を満たしていないので、前者の会社で健康保険・厚生年金保険に加入することになります。

8. 勤務時間外、仕事で使う物を購入する際に負った傷病は労災か? HYさん(2018年3月11日)
保育所の保育士職員が、勤務時間外に、職場で利用する物を購入しようとした際の行き、帰りの事故やケガは、労災扱いになるのでしょうか?金額の大きな物やまとめた物は、経理に打診してまとめた購入をして頂くのですが、すぐに利用したい小物の単品などは、上記のような買い方をしてしまいます。宜しくお願い致します。

回答
通勤途中に仕事で使用する物を購入した場合において、私用で他の場所に立ち寄ったりせずに傷病になったのであれば、通勤災害になります。他のケースは、その時の条件によりますので、上記のようなアバウトな質問では回答できません。

7. 障害等級2級で10年分の年金を受給済みの方が亡くなった場合 ITさん(2018年2月11日)
現在、自分自身、労災年金(2級)を受給中(10年分受給済)ですが、死亡した場合、
(1)自分自身の死後に、妻に労災遺族年金は支給されますでしょうか?
(2)仮に、上記(1)が受給可能として、自分自身より先に妻が死亡してしまい、労災遺族年金の受給可能者が存在しなくなった場合、例えば、20歳以上の子に対し、代わりに遺族補償一時金を支給することは可能でしょうか?

回答
障害補償年金の受給権者が亡くなっても、遺族補償年金遺族補償一時金は支給されません。今までに受給した障害補償年金の額が少ない場合のみ、障害補償年金差額一時金が支給されます。Tさんの場合、障害等級第2級なので1190日分となりますが、すでに10年受給しているため、この一時金は支給されません。したがって、支給されるのは、未支給の保険給付のみとなります。

6. 個人で労災保険に加入できるか? HGさん(2018年2月1日)
個人に雇用されている就業者は、労災保険に加入できますか?

回答
労災保険は、特別加入を除き、事業主が事業所単位で加入するものです。そして、適用除外を除き、一人でも労働者を雇用したら、労災保険に加入しなければなりません。この質問をしてくるということは、会社が労災保険未加入かGさんが知らないかのどちらかでしょう。雇い主である個人事業主に確認してみてください。

5. 傷病補償年金受給権者が亡くなった場合の保険給付について KOさん(2018年1月23日)
傷病補償年金の受給者が死亡した場合、生計を共にしていた妻(私の母)は、遺族補償年金、葬祭料等、何も貰えないのでしょうか?死亡したら、それでおしまいなのでしょうか?教えてください。

回答
傷病補償年金の受給権者が亡くなった場合、その死因が業務災害による傷病であれば、遺族補償年金や葬祭料が支給されます。支給されないのは、障害補償年金の受給権者で、障害補償年金差額一時金が支給されるだけです。

4. 過去の質問回答と法改正について Kさん(2018年1月18日)
第三者行為障害における年金の質問回答の中に支給停止期間が3年とありますが、確か、現在は7年に変更されていますよね?

回答
Kさんは、「保険給付と第三者行為災害について」を読んで、メールされたのでしょう。確かに、損害賠償が先に行われた場合の労災保険給付の支給停止は、平成25年3月31までは「3年」、平成25年4月以降は「7年」に変更されています。ただし、この質問は2008年(平成20年)7月3日のものであり、この時点では「3年」で間違いありません。サイトの更新が法改正に追い付かないこともあるため、ご指摘いただけることはありがたく思います。ただし、過去の質問回答を遡って修正するととんでもない労力を要するため、質問者へのアドバイスとして、当時の法律に則したそのままの状態を維持します。ご理解ください。

3. 会社が労災保険の手続きをしてくれない GHさん(2018年1月16日)
仕事中に会社で怪我をしました。上司に相談したら、「健康保険で治療してください」と言われました。労災保険は使いたくないようです。どうしたらよいでしょうか?

回答
労災保険の手続きは、本人や遺族が行うことになっています。ただし、良心的な会社は、会社がやってくれます。とりあえず、『療養補償給付たる療養の給付請求書』と、会社を休んでいる場合は『休業補償給付支給請求書』を用意しましょう。なお、「労災申請の手続きは誰がするのか?」もお読みください。労災なので、健康保険を使ってはダメです。

2. 労災保険か健康保険か? TTさん(2018年1月16日)
通勤・仕事中ではなく、子供を駅まで送った帰り道で交通事故に遭い、仕事を休まざるえません。この場合では、労災対象になりませんか?

回答
ケガをしたのはプライベートな時間なので、当然、労災保険は関係ありません。健康保険で治療を受けてください。

1. 障害補償年金の受給権者が亡くなった場合の保険給付 MYさん(2018年1月4日)
労災障害年金を受給中の叔父が亡くなりました。親、兄弟、子もいない為、別居ではありましたが、日常の世話をしていた姪の私に未支給年金が支給されました。転給制度があると聞きましたが、姪は該当しますか?

回答
「未支給年金が支給された」とあるのに、転給制度について聞いており、その時点で意味不明です。

そもそも、障害補償給付の受給権者が亡くなった場合に支給される可能性があるのは障害補償年金差額一時金であり、受給権者の中に姪は含まれていないため、支給されるはずありません。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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