遺族補償年金と老齢基礎年金の同時受給について
不明な点があり、お伺いしたいのでよろしくお願いします。
過去に主人を亡くし現在、遺族補償年金(労災)を受給しながら、国民年金の方を支払っております。
65歳になった時には老齢基礎年金との併給は出来るのでしょうか?
質問日:2016年3月15日
結論から申しますと、遺族補償年金と老齢基礎年金は条件を満たせば同時に支給されます。
労災保険給付と国民年金・厚生年金保険の給付の間で調整が行われるのは、同一の事由による障害や死亡が原因の時です。
例えば、同じ原因による『障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金』『遺族補償年金と遺族基礎年金・遺族厚生年金』の場合は社会保険の年金給付が全額支給され、労災保険の年金給付が一定の率で減額されます。
Dさんの場合はこれに該当しないので、老齢基礎年金の受給手続きをして65歳になれば、両方の年金を受け取れることになります。
ご安心してください。
ただし、再婚等して遺族補償年金の受給権を失権した場合は、老齢基礎年金のみの支給となります。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
会社に提出しているルート以外は、もし何かあった場合でも、労災は認定されないでしょうか? 車通勤をしており、朝のラッシュで混雑がひどい...
遺族補償年金をもらっています。 もし、未婚のまま子供を産んだ時はどうなりますか? 質問日:2009年7月7日 [myph...
障害補償年金(人工股関節設置 4級)を受給している60歳男性です。 現在、就労中に重い物を運搬することがありますが、疾病が悪化した場...
傷病年金や障害補償年金についてですが、「雇入れから1年経ってないときは、その後のボーナスも入る」と書いてあるのですが、本当でしょうか? ...
2003-03退職ですが、傷病補償年金は遡ってもらえるものなのですか? こちらのサイトで時効はないようですが。この件で相談は通常どち...