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仕事中・通勤中の怪我に労災保険を使わないと労災隠しになる?


通退勤含む業務中のケガ等が発生した場合に、必ずしも労災保険を使用しなければならないのでしょうか?

「使用しない = 労災隠し」にはならないと認識していますが、どうでしょうか?

労災保険で受けられる補償を会社が行えば問題はないのでしょうか?

質問日:2017年6月22日

労災保険を使いたがらない会社も存在します。

  • メリット制の適用事業所で、労災保険を使うと翌年の保険料が高くなるから
  • 労働基準監督署に目を付けられたリ、注意・警告されたりする可能性があるから
  • 下請け・孫請けで、元請けとの関係を気にしたり、元請けの圧力があるから

上記など、理由はそれぞれです。

それでも、ほとんどの会社は労災保険に加入しなければならないので、仕事中・通勤中に負った怪我等の治療や休業中の賃金補償などは労災保険を使います。

しかし、絶対に労災保険を使わなければならないというわけではなく、労働基準法に定められている災害補償以上の補償を行えば、労災保険を使用する義務はありません。

労災保険を使わないのはその会社の勝手ですが、かと言って健康保険を使用できないので、治療費や診察費等は全額会社負担となります。

もし、仕事中・通勤中の怪我等の治療に健康保険を使ったことがバレると、罰を受け、面倒な手続きも待っているので、絶対にやめてください。

以上のことから分かるように、折角、労災保険に加入しているのに、保険料だけ払ってその恩恵を受けないことは、会社にとって大変なデメリットです。

なお、労災保険を使わず、会社が災害補償しても、労災隠しにはなりません。

ただし、労働者の仕事中・通勤中の怪我等で労働基準監督署に提出義務が生じる『労働者死傷病報告』を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合は、れっきとした労災隠しになります。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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