遺族補償年金前払一時金支給後の年金支給について
平成20年6月12日に息子を仕事中の事故で亡くした母ですが、その後、労災で遺族年金等が支給されました。(遺族補償年金前払一時金1000日分を選択)
この1000日分の解釈がわかりません。
そして、今年、平成29年4月26日に、その母が亡くなりました。(長期入院の末)
しかし、遺族補償年金前払一時金1000日分が支給された後のことが不明で、1000日経過後、(1)さらに年金は支払われていたのか?(2)いつから?(どれだけ?)計算しようがなく、お尋ね申し上げます。
質問日:2017年11月4日
質問文のケースですと、父親はおらず、母親だけが遺族補償年金の最初の受給権者ということになります。
受給権者である母親と受給資格者の人数により、給付基礎日額の153~245日分が1年の支給額です。
この遺族補償年金は、母親が受給権者の場合、55歳以上または一定の障害の状態になければ支給されません。
しかし、遺族補償年金は1回に限り、障害補償年金前払一時金を受けることができ、55歳以下や一定の障害の状態にない母親でも受給可能です。
「前払」の文字から判断できるとおり、今後支給されるはずの年金を前もって受け取れる一時金であり、200日刻みで最高1000日まで選択できますが、ほとんどの人は1000日分を請求するでしょう。
今後支給される年金の前払いなので、当然、その後は、本来定期的に支給されるはずの給付基礎日額が1000日分に達するまで、年金は支給停止されます。
以上までが、遺族補償年金と遺族補償年金前払一時金の制度説明です。
上記の説明を踏まえ、質問に回答します。
息子が亡くなってから、母親が亡くなるまで約9年経っているので、給付基礎日額1000日分の条件を満たしています。したがって、その時点で、55歳以上か一定の障害の状態にあれば、その後は遺族補償年金が支給されているはずです。
遺族補償年金は、1年で給付基礎日額の153日分の支給なので、遺族補償年金前払一時金を1000日分請求したならば、単純計算でその後6年半は不支給となります。そして、6年半経過後は、条件を満たしていれば年金が支給されていたはずです。通知書があるはずですし、通帳にも記帳されているはずなので、それらで確認すると良いでしょう。
一つ注意が必要なのは、遺族補償年金の支給を受けていた場合、必ず、未支給の保険給付があるはずなので、その確認と手続きを早くしてください。
なお、遺族特別支給金は支給済みであり、遺族特別年金は前払いの制度がないので、定期的に支給されていたはずです。
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