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車通勤で近道して事故に遭った場合は労災と認められる?


会社に提出しているルート以外は、もし何かあった場合でも、労災は認定されないでしょうか?

車通勤をしており、朝のラッシュで混雑がひどい場合、抜け道を利用してしまうのですが、ここで事故が起きた場合、労災認定は難しいのですか?

提出ルートを複数にしても可能でしょうか?

質問日:2019年9月12日

規則正しい時間で運行されている電車やバスと違い、車通勤はその日、その時によって混雑状況が違うので大変ですよね。

当然、渋滞に巻き込まれることもあり、その場合は少しでも早く通行できるルートを選ぶのが普通です。

車通勤している人の多くが、近道を使うでしょう。

では、労災保険法(労働者災害補償保険法)ではどうなっているかと言うと、「合理的な経路及び方法」ならOKとなっています。

つまり、会社に届け出ているルートだけに限らず、近道や渋滞回避のための迂回も問題ありません。

ただし、私的な行為を行うためにルートを外れた場合、それ以降に起きた事故は労災認定されなくなるので気を付けてください。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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