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特別加入制度
労災保険とは?でも説明している通り、労災保険給付を受けられるのは適用事業所で働く労働者のみです。
つまり、中小企業の社長や役員などは事業所が労災保険に加入していてもその対象からは除かれて、もしも業務中や通勤途中にケガや病気になっても労災保険給付を受けることはできません。
しかし、その労災保険適用除外者の中には労働災害に遭う可能性の高い人もいるため、労働者に準ずる者については労災保険に加入できるようになっており、これを特別加入制度と言います。
当ページでは、労災保険の特別加入制度についてわかりやすいように説明しているので、ぜひ参考にしてください。