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社会復帰促進等事業
労災保険は、事業主に代わって仕事中・通勤中に傷病等に遭った被災労働者に保険給付を行うことを目的としています。
ただ、それだけではなく、社会復帰促進等事業と呼ばれる次の事業も行われています。以前は労働福祉事業と呼ばれていました。
社会復帰促進等事業
・被災労働者の社会復帰を促進する事業
・被災労働者とその遺族を援護する事業
・労働災害の防止や職場環境の改善などの事業
この事業で行われる身近な手当てが特別支給金で、労災保険では保険給付だけではなく、それと同じ内容の特別支給金も支給されるのです。
特別支給金の内容と金額を中心に社会復帰促進事業等についてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。