四国の産婦人科医がうつ病で労災認定
2009年に自ら命を絶った産婦人科医の男性について、広島地裁が業務に伴ううつ病が原因として、2019年5月29日に労災認定したことが明らかになりました。
当時、50代の男性医師は、四国の僻地にある産婦人科で勤務していましたが、「常勤医師は2人のみ」「半年間に渡り、2週間以上の連続勤務が5回以上」「部下とのトラブル」という過酷な環境で労働を強いられたのです。
その結果、うつ病を発症し、自ら命を絶ってしまいました。
遺族である妻が労働基準監督署に労災申請しましたが、労基署は認めません。
そこで、妻は訴訟を起こし、2019年5月29日に、広島地裁に労災と認められました。
労働基準監督署による労災認定のハードルが高い!
「過酷な労働」と「うつ病」の2つが揃えば、すぐに労災認定されても良さそうですが、実際はそう簡単ではありません。
それは、労働基準監督署がなかなか労災と認めないからです。
労災保険は国が保険者ですが、手厚い補償が長期間に及ぶため、労災認定のハードルが高いのでしょう。
今回も、労働基準監督署では労災認定されず、裁判によって広島地裁に労災認定されており、期間も約10年かかっています。
しかも、労働局は、「判決の内容を精査し今後の対応を決めたい」とコメントしており、納得していない様子です。
もっと早く労災か否か判断する方法が必要なのは間違いないありません。
関連記事
大阪ミナミのホストクラブ『ブラックパール』で働くホストの男性が、2012年8月1日に亡くなった事件について、2019年5月29日、大阪地裁...
2018年10月30日、厚生労働省が『過労死等防止対策白書』を発表しました。 それによると、次のとおり、医療関係者の過労死が深刻であ...
2018年8月7日、支援団体『中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会』が道庁で記者会見を開き、2007年1月に中皮腫で亡くなったバス整備士...
2017年12月26日、蛇紋岩の石綿が原因で肺がんになった埼玉県の造園業の男性が、2017年4月に、熊谷労働基準監督署に労災認定されていた...
2018年4月6日、高野山の寺院に勤める40代の男性僧侶が、過労によるうつ病により、労災認定されたことが明らかになりました。 以下に...