通勤災害と認められるささいな行為とは?
家を出て会社に行き、今度は会社から家に帰るまで、ずっと何もせずに往復することは少ないでしょう。
通勤の途中でどこかに立ち寄れば逸脱・中断になる可能性があり、それ以降は通勤とはみなされません。
ただし、ささいな行為については逸脱・中断とはみなされず、行為中も行為後も通勤として扱われます。
ささいな行為の具体例は次の通りです。
ケース1:通勤経路近くの公衆トイレを使う
尿意や便意を催しても家や会社まで我慢しなければならないというのは無理な話で、当然に公衆トイレを利用することができます。通勤に利用している道に公衆トイレがあるとは限りませんので、近くであれば通勤とみなされます。
ケース2:通勤経路上のお店でお茶や雑誌等を買う
出勤途中・帰宅途中にちょっとした買い物をするためにコンビニなどのお店に立ち寄った場合はささいな行為とみなされます。ただし、スーパーに立ち寄って食品を購入するような本格的な買い物の場合は、ささいな行為ではなく、日常生活上必要な行為になるでしょう。
ケース3:近くの公園でちょっと休憩する
あまり機会はないかもしれませんが、疲れたり気分が悪くなって通勤経路近くの公園で少し休む場合はささいな行為とみなされるので、その時間も含めて通勤です。
ありそうなケースを事例として挙げましたが、このように「生理現象・ちょっとした必要なこと」はささいな行為として扱われる可能性があります。
ささいな行為の場合はずっと通勤なので、その間に災害に遭えば通勤災害と認定されますが、日常生活上必要な行為の場合は、道を逸れてからまた道に戻るまでは通勤ではありません。
この違いも知っておいてください。
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