労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 健康保険・国民健康保険 » 国民健康保険料の滞納者が死亡した場合

国民健康保険料の滞納者が死亡した場合


国民健康保険料は世帯ごとに算出され、納付書という形で手元に届きます。

そして、銀行や郵便局、コンビニエンスストアでの納付や口座振替によって、世帯主が国民健康保険料を納めることになっています。

では、その保険料を納付せずに滞納したまま納付義務者が死亡した場合はどうなるでしょうか?

この場合、
遺産を相続すれば滞納保険料も納付しなければならない
相続放棄すれば滞納保険料を納付しなくてもよい
となっております。

つまり、滞納保険料も借金と同じように財産の一部として扱われるのです。

ちなみに、相続放棄する場合は、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に手続きしなければならないので注意してください。

3ヶ月を過ぎると無条件で相続となり、滞納している国民健康保険料も納付しなければなりません。


関連記事

正当な理由により療養の給付等を受けられず、被保険者・被扶養者が医療費を自ら支払った場合、後で保険者にその費用を請求できます。これが、『療養...


保険者とは、保険事業を運営・管理するもので、保険料を徴収して保険給付を行います。「者」となっていますが、人ではなく組織です。 当然、...


被保険者(任意継続被保険者・特例退職被保険者を除く)が出産の前後に仕事を休み、給料を受けなかった時に支給される現金給付が『出産手当金』です...


現在の日本は国民皆保険で、すべての人が何らかの医療保険に加入して保険料を納付し、その代わりとして病気やケガを負った時に保険給付を受けられる...


同じ社会保険である厚生年金保険と一緒に行います。 提出書類によって期限が異なるので注意してください。 書類提出期限届出先被保険...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報