高額介護合算療養費(健康保険・国民健康保険)
同一世帯の中に、健康保険給付と介護保険給付を受けた者がいる場合、療養の給付を受けた場合に支払う一部負担金等の額と介護保険の自己負担額の合計が高額となることがあります。
しかし、これでは継続して医療・介護を受け続けることは難しくなるため、一定額を超えると『高額介護合算療養費』として支給され、負担軽減が図られます。
なお、この保険給付は、健康保険、国民健康保険のほか、共済制度でも行われています。
高額介護合算療養費の支給要件・支給額
毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間に、健康保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額(高額療養費、高額介護サービス費または高額介護予防サービス費が支給される場合は、それらの金額を除く)を合計した額が、介護合算算定基準額を超えた場合に支給されます。
ただし、次に二つの条件を満たしていなければなりません。
・500円を超えていること
・7月31日に被保険者であること
区分 | 健康保険 + 介護保険 (介護合算算定基準額) |
---|---|
(1)高額介護合算療養費(70歳から74歳) | |
現役並み所得者 ※標準報酬月額28万円以上 ※住民税の課税所得145万円以上 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者II ※住民税非課税者等 | 310,000円 |
低所得者I ※所得がない者等 | 190,000円 |
区分 | 健康保険 + 介護保険 (介護合算算定基準額) |
---|---|
(2)高額介護合算療養費(70歳未満) | |
区分ア ※標準報酬月額83万円以上 ※旧ただし書き所得901万円超 | 2,120,000円 |
区分イ ※標準報酬月額53万~79万円 ※旧ただし書き所得600万円~901万円以下 | 1,410,000円 |
区分ウ ※標準報酬月額28万~50万円 ※旧ただし書き所得210万円~600万円以下 | 670,000円 |
区分エ ※標準報酬月額26万円以下 ※旧ただし書き所得210万円以下 | 600,000円 |
区分オ(低所得者) ※住民税非課税者等 | 340,000円 |
支給額は、
介護合算一部負担金等世帯合算額 – 介護合算算定基準額 × 介護合算按分率
で算出します。
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