高額介護合算療養費(健康保険・国民健康保険)
同一世帯の中に、健康保険給付と介護保険給付を受けた者がいる場合、療養の給付を受けた場合に支払う一部負担金等の額と介護保険の自己負担額の合計が高額となることがあります。
しかし、これでは継続して医療・介護を受け続けることは難しくなるため、一定額を超えると『高額介護合算療養費』として支給され、負担軽減が図られます。
なお、この保険給付は、健康保険、国民健康保険のほか、共済制度でも行われています。
高額介護合算療養費の支給要件・支給額
毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間に、健康保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額(高額療養費、高額介護サービス費または高額介護予防サービス費が支給される場合は、それらの金額を除く)を合計した額が、介護合算算定基準額を超えた場合に支給されます。
ただし、次に二つの条件を満たしていなければなりません。
・500円を超えていること
・7月31日に被保険者であること
区分 | 健康保険 + 介護保険 (介護合算算定基準額) |
---|---|
(1)高額介護合算療養費(70歳から74歳) | |
現役並み所得者 ※標準報酬月額28万円以上 ※住民税の課税所得145万円以上 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者II ※住民税非課税者等 | 310,000円 |
低所得者I ※所得がない者等 | 190,000円 |
区分 | 健康保険 + 介護保険 (介護合算算定基準額) |
---|---|
(2)高額介護合算療養費(70歳未満) | |
区分ア ※標準報酬月額83万円以上 ※旧ただし書き所得901万円超 | 2,120,000円 |
区分イ ※標準報酬月額53万~79万円 ※旧ただし書き所得600万円~901万円以下 | 1,410,000円 |
区分ウ ※標準報酬月額28万~50万円 ※旧ただし書き所得210万円~600万円以下 | 670,000円 |
区分エ ※標準報酬月額26万円以下 ※旧ただし書き所得210万円以下 | 600,000円 |
区分オ(低所得者) ※住民税非課税者等 | 340,000円 |
支給額は、
介護合算一部負担金等世帯合算額 – 介護合算算定基準額 × 介護合算按分率
で算出します。
関連記事
65歳以上の被保険者・被扶養者が、保険医療機関等である病院または診療所に入院して、療養の給付と併せて生活療養(食事・居住)を受けた時に支給...
保険者とは、保険事業を運営・管理するもので、保険料を徴収して保険給付を行います。「者」となっていますが、人ではなく組織です。 当然、...
正当な理由により療養の給付等を受けられず、被保険者・被扶養者が医療費を自ら支払った場合、後で保険者にその費用を請求できます。これが、『療養...
国民健康保険制度の加入者は自営業者や農業従事者等です。 したがって、保険料を給料から天引きすることはできず、加入者がそれぞれ納付する...
労災保険とは、会社員が業務上の事由または通勤で負傷・疾病・障害・死亡等を負ったときに保険給付を行います。 仕事中の傷病等については、...