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遺族補償年金の受給権者について
2008年09月18日労災保険に関する質問と回答
先日、別れた旦那が亡くなりました。労災がおりるそうなんですが、娘が受け取ることになるんでしょうか?
また、元旦那は私の前にも離婚しており、子供がもう一人います。この場合はどうなるんですか?
質問日:2008年9月18日
遺族補償年金の受給資格者となるためには、生計維持・年齢要件・一定の障害の有無が必要です。
したがって、いただいた質問メールの内容だけで回答することはできません。
詳しくは、遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料のページ等をご覧ください。
労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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