HOME » 労災保険に関する質問と回答 » 遺族補償年金の受給権者について
遺族補償年金の受給権者について
2008年09月18日労災保険に関する質問と回答
先日、別れた旦那が亡くなりました。労災がおりるそうなんですが、娘が受け取ることになるんでしょうか?
また、元旦那は私の前にも離婚しており、子供がもう一人います。この場合はどうなるんですか?
質問日:2008年9月18日
遺族補償年金の受給資格者となるためには、生計維持・年齢要件・一定の障害の有無が必要です。
したがって、いただいた質問メールの内容だけで回答することはできません。
詳しくは、遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料のページ等をご覧ください。
労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
2017年09月27日労災保険に関する質問と回答
二次健康診断等給付の支給要件についてです。 「いずれの項目にも異常の所見があると判断された場合」とは、具体的にはどのような事象でしょ...
2017年11月4日労災保険に関する質問と回答
平成20年6月12日に息子を仕事中の事故で亡くした母ですが、その後、労災で遺族年金等が支給されました。(遺族補償年金前払一時金1000日分...
2019年04月10日労災保険に関する質問と回答
私の母は、亡き父の労災保険の遺族年金を貰っていますが、先月3月XX日に亡くなりました。 以後2月と3月分の未支給年金は貰えるのでしょ...
2009年12月23日労災保険に関する質問と回答
ボーナス特別給付金ってなんですか? 毎回のボーナスから引かれているものとなにか関係があるのでしょうか?よろしくお願いします。 ...
2016年03月15日労災保険に関する質問と回答
不明な点があり、お伺いしたいのでよろしくお願いします。 過去に主人を亡くし現在、遺族補償年金(労災)を受給しながら、国民年金の方を支...

