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第二種特別加入者(一人親方等)の業種について


お世話になります。

現在一人で金属加工業ソフト開発の法人を立上げ、いわゆる一人親方の範疇になります。

デスクワークのみならず、ユーザーの工場へ出向いて、ヘルメットをかぶり、ソフトの現場調整をおこなうこともままあるので、労災の加入をクライアントより進められています。

ただ、第二種特別加入者(一人親方)は業種が限定されているようなので、もしわれば教えてもらえませんか。

質問日:2015年1月28日

第2種特別加入者とは、一人親方や自営業者及びその事業に従事する者なので、Sさんもこの条件を満たしています。

ただ、第2種特別加入は業種が限定されており、加入できる人が限られています。
詳しくは、次のとおりです。

  • 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー・個人貨物運送業者)
  • 建設の事業(大工・左官・とび)
  • 漁船による水産動植物の採捕の事業(個人水産業者)
  • 林業の事業(植林、伐採、木炭製造等を行う者)
  • 医薬品の配置販売の事業(富山の薬売り)
  • 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業(廃品回収業者)
  • 船員法第1条に規定する船員が実施する事業

Sさんの事業内容をしっかり把握はできませんが、上記を見る限り第2種特別加入者の業種には該当していないですね。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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