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訪問介護の仕事中にケガした場合は労災認定される?


はじめまして。

私は、訪問介護事業所に勤める者です。

利用者宅へ訪問した時の出来事ですが、市営住宅で、階下へ階段を降りる際、足首を捻ってしまいました。

右足首靭帯損傷です。

全治1週間ですが、現在、包帯固定して、仕事にあたっています。

労災の対象となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

質問日:2018年10月2日

訪問介護の仕事中に負ったケガなので、仲間とじゃれ合っていたというような問題行動がなければ、労災認定されるでしょう。

ただし、労災か否かを決めるのはあくまでも労働基準監督署なので、明言は避けておきます。

会社に、「療養補償給付の手続きをして欲しい」「労災保険の手続きをしてください」などとお願いし、やってくれなければ、自分で『療養補償給付たる療養の給付請求書 業務災害用(様式第5号)』を書かなければなりません。

ネットでこの書類名を検索すれば、PDFファイルがトップに表示されますし、「療養補償給付 書き方」「療養補償給付 記入例」と検索すれば、見本もいっぱい表示されるので、知識がなくても書けはずです。

上記質問文で気になるのが、「右足首靭帯損傷です。全治1週間ですが、・・・」という部分です。

どう考えても、健康保険証を使っていますよね。

仕事中に負ったケガは労災保険、プライベートで負ったケガは健康保険を使わなければならず、仕事中に負ったKさんのケガに健康保険は使えません。

そのため、労災保険への切り替えが必要となります。

早く手続きすれば、病院で労災保険に切り替えてくれますが、遅いと健康保険組合等を通じて手続きしなければならなくなり、より時間が掛かって、手続きも面倒になります。

したがって、すぐに病院に労災であることを告げると共に、療養補償給付の手続きをしてください。

労災保険には自己負担がないので、労災認定されると、その後の手続きにより、健康保険で支払った3割負担分が返還されます。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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