遺族補償年金
労働者が業務上の災害で亡くなった場合には、遺族補償年金が支給されます。
遺族補償年金の受給資格者になれるのは、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
ただし、妻以外の者は、以下の条件を満たさなければ支給されません。
なお、通勤災害の場合は、遺族年金と言います。
遺族補償年金の受給資格条件及び順位
(1)妻
(1)60歳以上又は一定の障害の状態にある夫
(2)18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある子
(3)60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
(4)18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある孫
(5)60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
(6)60歳以上、18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
(7)55歳以上60歳未満の夫
(8)55歳以上60歳未満の父母
(9)55歳以上60歳未満の祖父母
(10)55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
(1)の配偶者には、婚姻届を提出していない事実上婚姻関係にある者を含みます。
(2)の内、労働者の死亡の当時に胎児であった者は、将来に向かってその収入によって生計を維持していた子とみなされます。障害を持って生まれてきても、労働者の死亡の当時に障害があったとはみなされないので、18歳に達した最初の3月31日で失権します。
上記のように、労働者の死亡の当時に年齢要件や障害要件を満たしていなければ支給されません。
そして、その最上位者のみが受給権者となり支給を受けられますが、配偶者以外の場合、複数人になることもあります。
(1)の夫、(2)~(6)の一定の障害状態とは、障害等級5級以上または傷病により高度の制限を受ける障害状態にあることを意味します。
なお、(8)~(11)の者については、受給権者となっても、60歳に達する月まで支給が停止されます。これを若年停止対象者と言います。
このように、遺族補償年金は最上位者のみが支給を受けることができるのですが、受給権者が失権した場合、その権利は消滅せず、次順位者が遺族補償年金の受給権者となれます。
労災保険では、これを転給といい、受給資格者の全員が失格するまで、遺族補償年金が支給されるのです。
遺族補償年金の額
遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者(55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は60歳になるまで含めない)の数によって以下の通りです。
受給権者が複数いるときは、その人数で除して得た額が、それぞれの受給額となります。
なお、受給資格者とは遺族補償年金の支給を受けることができる条件を満たしている者のことで、受給権者とは今現在その最上位にいる者(実際に遺族補償年金を受給する者)のことです。
給付基礎日額の
遺族1人 153日分(55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻の場合175日分)
遺族2人 201日分
遺族3人 223日分
遺族4人 245日分
なお、遺族補償年金の受給権者には、特別支給金である遺族特別支給金とボーナス特別支給金である遺族特別年金も支給されます。
遺族補償年金の額の改定
- 遺族補償年金の額は、算定事由となる遺族の数が増減した時に、その月の翌月から年金額が改定されます。
- 生計を同じくしている受給資格者のいない妻が受給権者の場合は、55歳に達したときまたは一定の障害の状態になった時に、その翌月から年金額が給付基礎日額の153日分から175日分に改定されます。
- 55歳未満の妻で、その障害がなくなった場合は、給付基礎日額が175日分から153日分に改定されます。
遺族補償年金の失権
次のいずれかに該当した場合、遺族補償年金の受給権・受給資格を失います。
一度失うと、再び受給権者・受給資格者にはなれません。
- 死亡したとき
- 婚姻(内縁関係を含む)したとき
- 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(事実上の養子縁組関係を含む)となったとき
- 離縁によって死亡労働者との親族関係が終了したとき
- 労働者の死亡の当時から一定の障害の状態にない子、孫、兄弟姉妹が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
- 一定の障害の状態がなくなったとき(ただし、年齢要件に該当している場合は失権しない)
遺族補償年金の支給停止
- 遺族補償年金の受給権者の所在が、1年以上明らかでない場合、同順位者(いない場合は次順位者)の申請によって、その所在が明らかでない間、支給停止されます。その場合、同順位者(次順位者)が受給できます。なお、支給を停止された受給権者は、いつでも、その所在を明らかにして支給停止の解除を申請できます
- 労働者の死亡の当時、55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は、60歳に達するまでの間、支給停止されます(若年停止対象者)
- 遺族補償年金前払一時金の支給を受けたときは、各月に支給されるべき遺族補償年金の合計額が前払一時金の額に達するまで支給停止されます
- 第三者によって災害を受け、その者から損害賠償を受けた場合、各月に支給されるべき遺族補償年金の合計額がその額に達するまで(最長3年間)支給停止されます
遺族補償年金の受給資格の欠格
次の者は、遺族補償年金の受給権者・受給資格者ではなくなり、遺族補償年金の支給を受けることができなくなります。
- 労働者を故意に死亡させた者
- 先順位または同順位の遺族を故意に死亡させた者
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