傷病補償年金
傷病補償年金は、労働者が業務上、負傷・疾病し、療養開始後1年6ヶ月経過した日又は同日後において傷病が治っておらず、厚生労働省令で定める傷病等級1級から3級に該当する場合に支給される保険給付です。
労働基準法の災害補償には存在しない労災保険独自の保険給付となっております。
なお、通勤災害の場合は、傷病年金と言います。
傷病補償年金の額
傷病補償年金の額は、傷病の状態によって以下のようになっています。
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
なお、傷病補償年金の受給権者には、特別支給金である傷病特別支給金と、ボーナス特別支給金である傷病特別年金も支給されます。
傷病補償年金の支給手続き
所轄労働基準監督署長が職権により支給を決定するので、労働者が請求する必要はありません。
療養開始後1年6ヵ月を経過した日に傷病が治っていない場合、1ヶ月以内に、『傷病の状態等に関する届書』を労働者に提出させ、これを基に所轄労働基準監督署長が支給の決定をします。
傷病補償年金の変更
傷病等級の変更も所轄労働基準監督署長の職権で行われます。
他の傷病等級に該当する場合は変更され、傷病等級に該当しなくなった場合は、労働者の請求により休業補償給付が支給されます。
傷病補償年金と労働基準法
「療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合」または「療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることになった場合」は、使用者が打切補償を支払ったとみなし、解雇制限が解除されます。
つまり、療養開始後3年と傷病補償年金の受給で、当該労働者を解雇することができるのです。
関連記事
障害補償年金の支給を受ける際にまとまったお金が必要な場合は、障害補償年金前払一時金として、以下の額の支給を受けることが可能です。 な...
障害補償年金の受給権者が死亡した場合に、すでに支給を受けた障害補償年金と障害補償年金前払一時金の合計額が、障害等級に応じた下記の額を超えて...