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パワハラ労災認定の明確化と『女性活躍・ハラスメント規制法』


パワハラ(パワーハラスメント)とは、地位の高い者が、自分よりも立場の弱い者に対し、精神的・肉体的苦痛を与えることを言います。

ずっと前からパワハラは存在していましたが、労働環境の改善に伴って、多くの職場に存在する大きな問題として注目されるようになりました。

しかし、パワハラは社会から一向になくなりません。

そればかりか、パワハラによって精神的に病む者、さらには、自ら命を絶つ者が増えてしまったのです。

そこで、2019年11月15日、厚生労働省が、「精神疾患の労災認定の理由」に「パワハラに関する出来事」を加えることを明らかにしました。

今後、有識者検討会を経て、パワハラ労災認定の明確化がなされる予定です。

実は、現在でも、パワハラによる精神疾患での労災認定はされていますが、項目を明確化することにより、被害労働者が労災申請しやすいようにする目的があります。

そして、それぞれの会社にパワハラ防止対策を促す目的もあります。

『女性活躍・ハラスメント規制法』の施行

パワハラ労災認定の明確化に先立ち、2019年5月に『女性活躍・ハラスメント規制法』が成立しました。

2020年6月から施行される予定です。

この『女性活躍・ハラスメント規制法』では、次の3つの要件すべてを満たすと、職場におけるパワハラと定めています。

職場におけるパワハラの定義

  1. 優越的な関係に基づいていること
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動があったこと
  3. 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

もちろん、適切な指示や指導、注意は、パワハラには該当しません。

職場で上に立つ者は、今後一層、パワハラに該当する言動に注意しましょう。


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