個人事業主の労災保険特別加入について
当方は、建設業登録をしている店舗の内装工事専門に行っている元請会社です。・・・主にショッピングセンターの中にある洋品店・飲食店等のテナント専門店の店名サイン取り付け、内装造作(間仕切り・仕上げ)、商品を陳列する什器を納品及び取り付けを行っている会社です。
社員の現場監理者が不足した時などは、その内装工事の現場監理を現場監理業務を専門におこなっている外注取引先(個人経営)に依頼しておりますが、現場監理者とは言えども、現場で品質確認・墨み出し・寸法取り等で足場や脚立に昇る事も多く、又、現場で足を踏み外すこともあります。
そういった危険がありますので、政府労災一人親方特別加入に入れさせたいと思いますが、現場監理従事者は現場労働者に該当しないため、加入ができません。
例えば・・・該当項目がなければ、大工とか内装仕上工の個人事業主ということにして政府労災一人親方特別加入を行う様なことはできないものでしょうか?
国の保険制度で、個人でやっている現場監理者を救済する制度はないのでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
質問日:2008年6月5日
この個人事業主の方の立場が、建設の事業に該当していると認められれば第2種特別加入者となることができます。
その結論を出す、労働基準監督署や労働保険事務組合等にお問い合わせいただくのがベストです。
頂いたメールを読む限り、自分の勝手な判断で決め付けてしまっているようですが、いかがでしょうか?
後悔しないためにも、最終的な結論を出す機関に聞くことをお勧めいたします。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
主人が現在、休業補償中で毎日リハビリに病院に通ってますが、会社の都合で休業補償をやめ、リハビリも週2、3回にとお願いされましたが・・・。 ...
役職は常務ですが、現場に半分くらい出ております。 この常務は、労災保険の申請時に、人数にカウントしてもよろしいでしょうか? 質...
精神科医をしている者です。 40年近い統合失調症歴のある患者の家族から、労働災害補償保険の書類作成を依頼されました。 上記疾患...
勤務中、戸外での清掃時に蜂に刺された際は、労災の対象になるのか教えていただきたいです。 職場は駅の近くで、森林はない職場に蜂の巣はな...
先日、現況報告を済ませたばかりですが、6月XX日、年金受給者であったKIが他界致しました。 お知らせする義務が生ずるのでしょうか? ...