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給料から天引きされた!労災保険料の負担者は誰?


今月の給料から、労災保険311円が差し引かれました。

労災保険は雇用主が払うものではないのですか?

教えて下さい。よろしくお願いします。

質問日:2017年3月13日

労働に付随して、労働者がケガを負ったり、病気に罹ったり、場合によっては亡くなることもあります。

労働者がそうなった場合、会社は「労働者の責任だから知らない」とは言えず、労働基準法75条から88条までに規定されている「災害補償」により、一定額の補償が必要です。

しかし、高額となるため払えない会社も出てきます。

そこで、労災保険に加入することで、会社は一気に高額の補償費を負担する必要がなく、また、被災労働者は確実に補償を受けられるようになっているのです。

実際には、労災保険は労働中の災害に加え、通勤災害に対しても補償してくれます。

つまり、労働基準法の災害補償の代わりが労働者災害補償保険法であり、事業主の代わりに労災保険が被災労働者に補償するので、当然、労災保険料は全額事業主負担です。

Mさんは給料から天引きされたとのことですが、それが本当であれば違法となります。

もう一度、給料明細をよく見て「労災保険料」と書かれているか確認し、間違いでなければ会社にお尋ねください。

もし、故意に労災保険料を天引きしていたり、知らずに天引きしていても止めない場合は、事業所の地域の労働基準監督署に訴えましょう。

その前に、「労働基準監督署に相談に行く」と言えば、直すはずです。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
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