建設業の下請け・孫請けの労災保険加入は?
建設業です。
三次下請け会社ですが、元請け先が現場毎に労災保険に加入しています。
弊社にて、同様に労災保険を加入できますか?
二重に加入することとなりますが、労災保険は個人名ではなく加入者数で契約するものと思っています。
事故の場合、二重請求をするものではありません。
元請け企業が小さな怪我等で労災保険を使用することを嫌がるためのものです。
質問日:2017年6月14日
建設業の場合、「元請け、下請け、孫請け」という関係が成立しています。
その場合、元請けが労災保険に加入し、下請けと孫請けは元請けの労災保険の適用を受けます。
下請けと孫請けは、労災保険の手続きも保険料の納付も必要ありません。
Mさんは、「元請けが・・・嫌がるため」と言っていますが、その嫌がる気持ちが、労働者が安全に働ける労働環境作りにつながるのです。
もし、小さなケガは、下請け、孫請けそれぞれが労災保険に加入して補償するようになったら、元請けは職場の安全衛生努力を怠り、労働者が危険に晒されるのは明らかです。
したがって、元請けの労災保険の適用を受けましょう。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
関連記事
私の母は、亡き父の労災保険の遺族年金を貰っていますが、先月3月XX日に亡くなりました。 以後2月と3月分の未支給年金は貰えるのでしょ...
出張中、宿泊予定のホテルを探している間に転び、足のつけ根を骨折し、4週間以上のギブス治療となりました。 労災適用となるでしょうか。 ...
2019年4月2日に、通勤中、事故に遭いました。 顔面、頭部打撲で労災認定されていますが、首の痛みに最近気が付きました。(顔面の疼痛...
2003-03退職ですが、傷病補償年金は遡ってもらえるものなのですか? こちらのサイトで時効はないようですが。この件で相談は通常どち...
従業員の社員が疲労骨折で入院しましたが、骨折した日時や場所は就業時間外です。 それでも労災として認められるのか?お伺いしたいです。 ...