労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 労災保険に関する質問と回答 » 労災と給料の支払いについて

労災と給料の支払いについて


労災指定病院では無い病院に行った場合、休業中の給料は出ないのでしょうか?

質問日:2017年11月7日

労働者が、仕事によって傷病を負ったり、亡くなった場合、労働基準法75~88条の災害補償の規定により、使用者は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料、打切り補償を行わなければなりません。

しかし、突然そのような事態になっても、事業者が補償を行える可能性が低いため、労災保険に加入させて、被災労働者や遺族が十分な補償を受けられるようになっています。

労働基準法では、事業者に責任があるのは仕事中だけですが、労災保険では通勤中の災害に対しても補償を受けられるようになっており、労働者にとって欠かせない制度です。

この災害補償の内、賃金にあたるのが休業補償であり、「平均賃金の60%」と定められていますが、実際には労災保険の休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(給付基礎日額の20%)が行われています。

したがって、事業者は、労災を負った労働者に最初の3日間のみ平均賃金の60%を支払えば、それ以降は給料も休業補償も払う必要はなく、それは労災指定病院であるか否かを問いません。

そうでなければ、事業者が労災保険に加入している意味がないので当然です。

ただし、世の中には労災を負った労働者に給料を支払う会社が存在するのも事実であり、それは各会社ごとに違うので、就業規則等で確認してください。

ちなみに、この時受けた給料が、平均賃金の60%未満なら休業補償給付と休業特別支給金は満額支給されますが、60%以上だと全く支給されません。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

関連記事

今年の4月8日、通勤中の交通事故で入院しました。 左手親指の骨折だけだったので、手術に伴う1週間程度の入院のはずだったんですが、術前...


17日朝、仕事の書類を学校所定の場所に届ける際に、校内で転倒して顔・頬・唇を打撲し、救急搬送されました。 その際、健康保険で診察・治...


医療品等を製造する工場である今の会社に2008年09月28日に入社し、2008年12月17日に製品をカットする機械に左手の薬指の先を斜めに...


休業補償は、手続き完了からどのくらいで支給されるのですか? ちなみに、3月に病院に運ばれ、8月に退院。退院後、違う病院でリハビリのため通院し...


労災保険の保険料についての初歩的な質問です。 総務・労務・経理のほか工事部門の従業員も含め、給料から一定割合の料率で労災保険(会社払...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報