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通勤災害の入院期間・通院費・病院変更について


今月21日早朝、バイクでの通勤途中、転倒して、右足甲を粉砕骨折してしまいました。

転倒後、一旦は会社に出勤したのですが、痛みと腫れが酷くなり、病院へ行った結果、上記のような状態であることが判明。

手術が出来る病院へ行き、午後に手術となりました。

その後、本日まで入院しています。

昨日、病院より、「労災での入院は一週間ですので、どうしますか?」と聞かれ、痛みはだいぶ取れたので、通院にしたいと思っています。

そこで、質問です。

(1)入院は個室・大部屋とも、一週間のみですか?

(2)通院する際に、バス・電車などを利用出来ないので、タクシーを使うことになるのですが、保険の利用は可能ですか?(片道 約2000円位です)

(3)家の近くの病院に切り替える事は可能ですか?(こちらもタクシーのみですが、タクシー代は約半分くらいです)

質問日:2018年2月26日

質問に回答いたします。

(1)入院は個室・大部屋とも、一週間のみですか?

『療養給付』は、傷病が治癒するか、死亡するまで行われます。

比較的軽い傷病であれば数日や1週間程度で退院できることもあり、酷ければ半年や1年以上入院する場合もあるのです。

Wさんの場合、医師に、1週間で入院の必要がないと判断されたことになります。

(2)通院する際に、保険の利用は可能ですか?

原則、片道2km以上の通院であれば、労災保険から通院費が支給されることがあります。

他の方も同じ質問をしているので、詳しくは、『労災保険で交通費・通院費が支給される条件について』をご覧ください。

(3)家の近くの病院に切り替える事は可能ですか?

変更したい病院に、『療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届』を提出すれば良いだけです。

ただし、通院費が支給されている場合、病院を変更したことで、その支給条件を満たさなくなる可能性があるため、注意してください。

労災保険に関する質問がある方は、労働基準監督署にお問い合わせください。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。

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