試用期間中の労災保険について
医療品等を製造する工場である今の会社に2008年09月28日に入社し、2008年12月17日に製品をカットする機械に左手の薬指の先を斜めに約1mmほど切断し、怪我をいたしました。
その際、出血性ショックによる貧血を起こし気を失い、頭部を強打した後、首を前後に大きく振られ頭部に怪我とムチ打ちになりました。
会社は試用期間中とのことで労災に入っていなかった様で、「治療にかかった費用を後日請求してください」と指示してきました。
通院の期間は1ヶ月かかり、怪我した場所も何とか包帯も取れるようになったのですが、怪我した場所は水脹れの様になり、触れると痺れる感じがする状態です。首と頭部に関してはお陰様で問題無いよう
でしたが数日痛みに苦しみました。
あまりにも会社がお粗末なので辞めようと思いましたところ、会社からも解雇の通告をされました。
約3ヶ月間労災に入っていなかったことになるのですが、本来こういったことはありえるのでしょうか?
そして、こういったことを報告すべきところはどちらになるのでしょうか?
質問日:2009年2月3日
適用除外に該当しない限り、試用期間中でも労災保険・雇用保険・社会保険に加入しなければなりません。
労災保険の適用事業
労災保険の適用労働者
上記ページで、労災保険の適用範囲を確認してください。
例外の一つとして、2ヶ月以内の期間を定めた使用であれば、労災保険に加入しなくても良いことになっています。
しかし、Aさんの場合、入社から怪我を負った日までの期間が2ヶ月以上です。このことから、2ヶ月以内の期間を定めた契約ではなかったと判断でき、会社には入社したときから労災保険加入の手続きをする必要があったことになります。
労働者災害補償保険に未加入の間に負った業務上の傷病については、労働基準法で災害補償が義務付けられています。Aさんの場合、障害が残っていると認められれば、障害補償を受けることができるでしょう。
最後に、労災保険に関する質問等は、上記でも説明している通り、管轄労働基準監督署にお願い致します。
当サイトに対しての質問には限界があります。詳しくは、利用規約をお読みください。
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