2つの会社で働いている場合の通勤災害
会社員の場合は、就業規則で「副業禁止・兼業禁止」を定めているところが多いですが、それでも徐々に副業OKの会社が増えつつあります。
そして、アルバイトやパートの場合、普通に掛け持ちしている人は多くいます。
この時、一旦家に帰ってから次の会社に行けば問題なく通勤ですが、いちいち家まで戻るのは面倒というシチュエーションもあるでしょう。
例えば、A社からB社に直接出勤している途中に自転車で転んで足を複雑骨折。結果的に7日間休んだ場合はどうなるでしょうか?
この場合、A社とB社が共に労災保険の適用事業所であれば、後で働くB社の通勤災害として認められ、給付基礎日額もB社の賃金を基に計算されます。
療養給付については基本的に治療費がその場で無料になるので差はありません。
しかし、正社員がアルバイト先に向かっている最中にケガをしたら、正社員の方の賃金は加味されずアルバイトの賃金を基に保険給付が行われるので、休業給付の金額は少なくなります。
労災保険は事業所単位で適用され、雇用形態は関係ないので、アルバイトやパートの掛持ちで仕事場の間を移動する場合も、同様に後の仕事場の通勤とみなされます。
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