仕事帰りに飲食店で食事した場合の通勤災害
・同僚に誘われて
・一人暮らしで家で料理するのが面倒だから
・以前から気になっていた店だったので
など、理由はいろいろありますが、帰宅途中で飲食店に立ち寄ることもあるでしょう。
その帰宅途中でケガを負った場合、その人の立場によって通勤災害か否かが決まります。
まず、すべての人に共通するのが、「通勤に利用する道を逸れて飲食店に行き、食事後、店を出て通勤に利用する道に戻るまでは通勤ではない」ということです。
そして、次に「日常生活上必要な行為」に該当するかを確認します。
ケース1:独身者が日常的に外食して帰るとき
独身者が普段から外食して帰宅する場合は、日常生活上必要な行為とみなされ、その後は通勤として扱われます。しかし、独身者でも、いつもは自炊しているのに気が向いて飲食店に立ち寄った場合は、必要な行為ではないので道を逸れてから通勤ではありません。
ケース2:いつもは自宅で食事している妻帯者が飲食店に立ち寄った時
普段は自宅で妻の料理を食べているのに、たまたま飲食店に立ち寄った場合は必要性がないので通勤ではありません。ただ、妻帯者でも、日常的に外食していれば通勤とみなされます。
ケース3:同僚に誘われて喫茶店や居酒屋に立ち寄った時
同僚と一緒に喫茶店や居酒屋に立ち寄ることはあり得ることですが、頻度も少なく必要性もありません。当然、道を逸れた時から通勤ではありません。
このように、その人の立場によって「逸脱・中断か日常生活上必要な行為」か判断が分かれます。
場合によっては判断が難しいこともあるでしょうが、とりあえず、「いつも通勤途中に食事していないのに、外食をしたらその時から通勤ではない」と覚えておくとよいでしょう。
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