労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 労災認定の基準 » 単身赴任者の通勤災害

単身赴任者の通勤災害


単身赴任者の場合、次の3ヶ所を往復することになります。

・就業の場所(会社・店舗・工場など働く場所)
・赴任先住居(主に生活している家)
・帰省先住居(一時的に帰宅する家)

「会社と赴任先住居」の往復間で傷病等になれば、逸脱・中断を除き、当然に通勤災害と認定されます。

そして、「会社と帰省先住居」の間も、繰り返し継続して往復していれば通勤とみなされます。

したがって、ただ気が向いたときに帰るような場合は通勤ではなく、この時にケガをしても健康保険を利用することになるのです。

問題は「赴任先住居と帰省先住居」の間で、普通に考えると通勤ではなさそうですが、一定の条件を満たすと通勤とみなされます。

簡単に説明すると、次に3つの条件です。
(1)往復が困難となって赴任先に住居を移したこと
(2)やむを得ない事情により配偶者、子、要介護状態にある父母・親族と別居していること
(3)働いた日の当日または翌日に移動すること

(2)のやむ得ない事情というのは、例えば次のとおりです。
・配偶者が、労働者または自分の要介護状態にある両親の世話をするため
・配偶者が、高校生以下の子を養育するため
・配偶者が、そのまま働き続けるため
・子が要介護状態で、今まで住んでいた地域で介護を受け続けなければいけないため

このように、「赴任先住居と帰省先住居」の移動中に傷病等を負った場合にも通勤災害と認定されることがあるので、迷ったときは労働基準監督署で相談することをおすすめします。


関連記事

通勤の途中にささいな行為以外のことをすると、それ以降は通勤ではないので、災害に遭っても労災保険給付を受けられません。 ただし、日常生...


「パワハラ」とはパワーハラスメントの略で、職場での地位を利用して部下や後輩を精神的に肉体的に傷つける行為を意味します。 暴力や暴言、...


仕事が原因で腰痛になることもあるでしょう。 では、その時に労災であると認められて保険給付を受けられるでしょうか? 答えはYES...


会社員の場合は、就業規則で「副業禁止・兼業禁止」を定めているところが多いですが、それでも徐々に副業OKの会社が増えつつあります。 そ...


・同僚に誘われて・一人暮らしで家で料理するのが面倒だから・以前から気になっていた店だったのでなど、理由はいろいろありますが、帰宅途中で飲食...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報