労災保険における費用徴収
政府は、偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者から、その保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することができます。
それが、事業主の虚偽の報告または証明による保険給付の場合、その事業主に対して、不正受給者と連帯して徴収金を納付すべきことを命じることができます。
また、事業主の故意または重大な過失等によって生じた災害に対する保険給付を行った場合、政府は、その保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することができます。
事業主が故意または重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中の事故、事業主が概算保険料のうち一般保険料を納付していない期間中の事故についても費用徴収の対象となります。
ただし、療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付については、費用徴収の対象となりません。
不正受給したら返還させられるのは当たり前であり、事業主に責任がある災害に対してその保険給付を負担させられるのも当然です。
労働者は不正受給しない、事業主は労働災害が起きないように常日頃から事業場の安全を維持し、労災保険の手続きも助力するようにしましょう。
関連記事
年金たる保険給付の支給は、月単位で行われ、支給すべき事由が生じた月の翌月から始まり、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。 実際...
年金たる保険給付の受給権者が亡くなったため、その受給権が消滅したにもかかわらず、死亡日の属する月の翌月以後の分としてその年金たる保険給付が...
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求...
政府は、以下の1~3の場合に、保険給付の支払いを一時差し止めることができます。 当該差し止め理由が解消されれば支給再開されますが、ど...
船舶若しくは航空機に事故が起こった際に、現にそれらに乗っていた労働者または船舶若しくは航空機の航行中行方不明になった労働者の生死が3ヶ月間...