労災保険における年金の過誤払
年金たる保険給付の受給権者が亡くなったため、その受給権が消滅したにもかかわらず、死亡日の属する月の翌月以後の分としてその年金たる保険給付が誤って支払われた場合に、その過誤払い分を返還すべき者に受給権者の死亡に関する保険給付があるときは、その保険給付の支払金額を過誤払による返還金債権に充当することができます。
傷病・障害・遺族補償年金の過誤払
年金たる保険給付の受給権者の死亡に関して新たに保険給付の受給権者となるものが生じる場合において、その者が過誤払による債務の弁済をしなければいけないとき、次の1~3のように充当されます。
(1)傷病(補償)年金が過誤払いされた場合
・遺族(補償)年金
・遺族(補償)一時金
・葬祭料(葬祭給付)
を返還金債権の金額に充当する。
(2)障害(補償)年金が過誤払いされた場合
・遺族(補償)年金
・遺族(補償)一時金
・葬祭料(葬祭給付)
・障害(補償)年金差額一時金
を返還金債権の金額に充当する。
(3)遺族(補償)年金が過誤払いされた場合
・遺族(補償)年金
・遺族(補償)一時金
・葬祭料(葬祭給付)
を返還金債権の金額に充当する。
行政としても間違って支給した保険給付を一度返還してもらってまた支給するのでは時間や手間が掛かるので、他に支給する保険給付があるのならそちらが支給されたことにしようというのがこの過誤払の本質です。
関連記事
船舶若しくは航空機に事故が起こった際に、現にそれらに乗っていた労働者または船舶若しくは航空機の航行中行方不明になった労働者の生死が3ヶ月間...
政府は、偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者から、その保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することができます。 それが...
年金たる保険給付の支給は、月単位で行われ、支給すべき事由が生じた月の翌月から始まり、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。 実際...
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだ支給されていないものがあるときは、一定の遺...
労災保険の保険給付を受ける権利は、以下の2つから成り立っています。 基本権基本権とは、年金たる保険給付を受ける権利そのもののことです...