HOME » 労災保険給付のルール » 労災保険給付の時効
労災保険給付の時効
2021年08月26日労災保険給付のルール
保険給付を受ける権利(基本権)の時効期間及び起算日は以下の通りです。
なお、支給決定が行われた保険給付を受ける権利(支分権)については、会計法の規定により、傷病(補償)年金を含めすべて5年で時効消滅します。
時効の問題は関係ないと思われる方がいるかもしれませんが、時効前に請求しないともう支給されないということです。
実際、相談される方の中には、本来なら保険給付を受けられるのに、時効を過ぎてから相談して「もう請求できません」と回答するしかないこともあります。
おそらく、職場で同じ状況の方を見たり、ネットでたまたま知って、今でももらえるんじゃないかと思い相談されているのだと思いますが、時効を過ぎたらお手上げです。
時効を気にしなくてもいいように、傷病等を負ったらすぐに手続きしましょう。
時効期間2年の保険給付
療養(補償)給付 | 療養に要する費用を支払った日の翌日から起算して2年 |
---|---|
休業(補償)給付 | 労働不能となった日の翌日から起算して2年 |
介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月の初日から起算して2年 |
障害(補償)年金前払一時金 | 傷病が治った日の翌日から起算して2年 |
遺族(補償)年金前払一時金 | 労働者が死亡した日の翌日から起算して2年 |
葬祭料(葬祭給付) | 労働者が死亡した日の翌日から起算して2年 |
二次健康診断等給付 | 労働者が一次健康診断の結果を知った日の翌日から起算して2年 |
時効期間5年の保険給付
障害(補償)年金 | 傷病が治った日の翌日から起算して5年 |
---|---|
障害(補償)一時金 | 傷病が治った日の翌日から起算して5年 |
障害(補償)年金差額一時金 | 障害(補償)年金の受給権者が死亡した日の翌日から5年 |
遺族(補償)年金 | 労働者が死亡した日の翌日から起算して5年 |
遺族(補償)一時金 | 労働者が死亡した日の翌日から起算して5年 |
時効期間なし
傷病補償年金 => 政府が職権によって支給決定する
関連記事
2021年08月26日労災保険給付のルール
以下の1~3に該当する場合、保険給付の支給が制限されることがあります。 労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原...
2021年08月26日労災保険給付のルール
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだ支給されていないものがあるときは、一定の遺...
2021年08月26日労災保険給付のルール
政府は、偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者から、その保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することができます。 それが...
2021年08月26日労災保険給付のルール
年金たる保険給付の受給権者が亡くなったため、その受給権が消滅したにもかかわらず、死亡日の属する月の翌月以後の分としてその年金たる保険給付が...
2021年08月26日労災保険給付のルール
政府は、以下の1~3の場合に、保険給付の支払いを一時差し止めることができます。 当該差し止め理由が解消されれば支給再開されますが、ど...