労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
よくわかる労災保険
HOME » 労災保険給付のルール » 労災保険給付の一時差止め

労災保険給付の一時差止め


政府は、以下の1~3の場合に、保険給付の支払いを一時差し止めることができます。

当該差し止め理由が解消されれば支給再開されますが、どれも保険給付を受給するためには必要な義務で、しかも簡単なことなので、しっかりと守りましょう。

  1. 保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなく、法律の規定による届け出をしない場合
  2. 保険給付を受ける者等が、行政庁による必要な報告、届出、文書その他の物件の提出、出頭等の命令に従わない場合
  3. 保険給付を受ける者等が、行政庁の受診命令に従わない場合

定期報告書の提出期限

受給権者の生年月日によって次のとおりになっています。

ただし、遺族(補償)年金の場合は、亡くなった労働者の生年月日となります。

1月~6月生まれ
6月30日

7月~12月生まれ
10月31日

保険給付が差し止められないように、上記の提出期限をお守りください。


関連記事

政府は、偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者から、その保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することができます。 それが...


以下の1~3に該当する場合、保険給付の支給が制限されることがあります。 労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原...


年金たる保険給付の受給権者が亡くなったため、その受給権が消滅したにもかかわらず、死亡日の属する月の翌月以後の分としてその年金たる保険給付が...


労災保険の保険給付を受ける権利は、以下の2つから成り立っています。 基本権基本権とは、年金たる保険給付を受ける権利そのもののことです...


年金たる保険給付の支給停止事由が生じたにもかかわらず、引き続きその支払いが行われた場合、支払われた年金たる保険給付は、その後に支払われるべ...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最新記事

労災認定の基準

行為中は通勤でなくてもその後に元の道に戻った時は通勤とみなされる「日常生活上必...

労災認定の基準

出勤・退社時に行うささいな事は逸脱・中断とはみなされず、通勤として扱われます。...

労災認定の基準

飲食店に立ち寄り、その後の帰宅途中で災害に遭った場合は、その時の立場によって通...

労災認定の基準

単身赴任している場合、相応の理由があれば、赴任先住居と帰省先住所の移動中の傷病...

労災認定の基準

仕事の掛持ちで2つの会社の移動中に災害に遭った場合も、条件を満たせば通勤災害と...

労災保険カテゴリー

社労士試験

サイト情報