労災保険における受給権の保護
労災保険の保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されません。
例えば、障害補償年金の受給権者が退職しても、受給条件に該当する限り支給され続けるのです。
また、保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
労災保険給付は、業務中または通勤途中で被災した労働者やその遺族のために支給されるものであり、その金銭が他の者の手に渡らないように定められています。
ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構が行う小口資金貸付事業の担保に供することは可能です。
保険給付の非課税
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできません。
この保険給付には、特別支給金や現物給付も含まれ、同様に非課税扱いとなります。
労災保険給付に税金がかかっては十分な治療等を受けられなくなる可能性があるので、所得税や住民税などの課税はされないと定められているのです。
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