労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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労災保険給付の支給制限


以下の1~3に該当する場合、保険給付の支給が制限されることがあります。

  1. 労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を発生させた場合、保険給付は全く行われません。
  2. 労働者が故意の犯罪行為または重大な過失により、負傷、疾病、障害、死亡若しくはこれらの原因となった事故を発生させた場合、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付を支給する度に、所定給付額の30%が減額されます。ただし、年金については、療養開始後3年以内に支払われる分に限られます。
  3. 労働者が正当な理由がなく、療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合、休業補償給付の10日分または傷病補償年金の365分の10相当額が減額されます。

業務や通勤途中に正当な傷病等を負い、その療養にも真摯に取り組んでいれば、支給制限に掛かることはありません。

ですから、上記のような不正なことをしないようにしましょう。


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