労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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労災保険における未支給の保険給付


保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだ支給されていないものがあるときは、一定の遺族は自己の名でその未支給の保険給付の支給を請求できます。

なお、年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合は、必ず未支給の保険給付が発生します。

未支給の保険給付の請求権者順位

未支給の保険給付の請求順位は以下の通りであり、最上位者のみが受給できます。

遺族(補償)年金かそれ以外の保険給付かで順位が異なります。

遺族(補償)年金以外の保険給付
死亡した受給権者と生計を同じくしていた
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
死亡した受給権者と生計を同じくしていなかった
(7)死亡した受給権者の相続人
(8)上記1~7(請求権者)の相続人

遺族(補償)年金
(1)同順位者
(2)次順位者
(3)死亡した受給権者の相続人
(4)上記1~3(請求権者)の相続人

配偶者以外は、請求権者が複数になる可能性があります。

その場合、その一人が代表者として未支給の保険給付の請求をし、その代表者に対して支給が行われます。

そして、その代表者が分割して他の請求権者に支払うわけです。


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