労災保険(労働者災害補償保険)の保険給付とその仕組みをわかりやすく解説いたします。もしもの業務災害・通勤災害にご活用ください。
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休業特別支給金


休業補償給付の受給権者に対して、休業特別支給金として、1日につき休業給付基礎日額の100分の20が支給されます。

つまり、休業補償給付の受給権者には、休業補償給付と合せて給付基礎日額の100分の80が支給されるわけです。

給付基礎日額自体が「3ヶ月間に支払われた賃金の総額を3ヶ月の総日数で割った額」なので、通常の賃金よりも少なくはなりますが、それでもその8割を受け取れるので最低限の収入は確保できます。

なお、通勤災害である休業給付の受給権者に対しても支給されます。

特別支給金の支給額算定に給付基礎日額を利用するのは休業特別支給金のみであり、休業補償給付が支給制限される刑事施設等に拘禁・収容されている間は同様に支給されません。

また、原則として休業補償給付と同時に請求する必要があります。

なお、所定労働時間の一部について労働した場合、
(休業給付基礎日額 – 賃金) × 20 / 100
で算出した額が支給されます。


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